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肥料高騰化対策の申請が始まりました。

 

先月で稲刈りや米検査、飼料米の補助金申請の目途が立ち、やっと肥料高騰化対策に着手できました。

今年の春肥は該当にならず、当店で秋肥を購入される方はそれほど多くはないのですが、来年の春肥が対象となるため注文取りと同時に各農家さんをまわっています。

JAさんの説明会もありましたが、わかったようなわからないような・・・

 

まず、提出するものとして購入価格がわかるもの。例えば注文書など。

予約注文の場合は注文書と請求書、もしくは注文書と領収書(JAさんや肥料店で掛けで買う場合はこちらですね)

当用買いで買ったものはレシートや領収書を添付します。

 

計算式は写真の式を使うようになるのですが、だいたい注文するときは農薬も一緒のことが多いもの。

請求書の金額から農薬代は差し引かねばなりません。もう一点注意すべきは、肥料として使われていてもちゃんと肥料登録されているのかを確認することです。土壌改良材として使っていたとしても特殊肥料の登録があれば肥料として計上されますし登録がされてなければ計上できません。これはメーカーや販売店に確認が必要となります。当店でよくお問い合わせいただく商品ですと、ソフトシリカやシリカ21,リフレッシュは肥料登録をしていませんので対象外となります。

 

ただ同じケイ酸資材でも肥料登録をしてあるものもありますので、必ず販売店にご確認ください。けいふんなども同様です。

 

そして、悩ましいのが二つ目の化学肥料低減計画書です。

15項目のうち2つ以上の取り組みが必要となりますが、作付概要に書いた作物で何に取りくむか。

これは作物にも作り方にもよるのでJAさんや肥料店に相談しながら記入されるのがいいと思います。

 

ただし、取り組む品目が作付け面積の過半で有機JAS認証取得者や特別栽培農産物栽培者、環境保全型農業直接支払い交付金取組者等であれば、すでに2割を大幅に超える対応を行っているとして要件を満たしているものとなります。

この場合、取り組みを証明する書類を添付してください。

三つ目が農畜産物の販売実績がわかるものです。

米でしたら出荷清算書になりますし、それ以外では出荷伝票や売上伝票など何をどれくらい販売したかを証明できるものが該当します。

 

今回の肥料高騰化対策はコロナ下ということもあり、他のコロナ対策補助金同様、支援要件はかなり緩めです。

本年に取り組めない場合は来年でもOKですし、準備が整わない場合は期間内に取り組めばOKとはなっていますが、後日アトランダムに監査が入りますの伝票やレシートは確実に保管し間違いのないよう申請してください。

当店でも、取りまとめて申請するため営業がまわりますので、必要書類をそろえてお待ちください。

スムーズに申請できるようご協力をお願いいたします。